解雇について争っている労働者が使用者に対して離職票の交付の手続きを求めたら、代理人を名乗る弁護士から、以下の内容の通知が来たとの相談があった。
(会社側弁護士からの通知)
「本件退職は、貴殿の意思で退職したものであり、会社都合(解雇)による退職ではありません。そのため、会社都合(解雇)を内容とする離職票等の発行をすることは、事実に反することになりますので応ずることはできません。」
弁護士は2つの点で誤っている。
①離職証明書と離職票を混同していることと、②離職理由について労使間で争いのある場合の取り扱い
①離職証明書と離職票
離職証明書は、使用者が離職理由などを記載のうえで資格喪失届けに添えてハローワークに提出する書類である。
離職票は、離職証明書と複写式で一体となっている書類であり、ハローワークから使用者を通じて離職者に交付することとなっている。
離職票は、退職者が失業手当ての申請の際に不可欠な書類である。
②離職理由について労使間で争いのある場合
使用者は、「離職証明書」「⑦離職理由欄」に使用者の主張する離職理由を記載した上でハローワークに資格喪失届に添えて提出する。
他方、離職者は、使用者を通じてハローワークから交付された「離職票ー2」「⑯離職理由欄」に離職者の主張する離職理由を記載した上で失業手当ての申請の際にハローワークに提出する。。
・ハローワークはそれぞれの主張を把握した上で離職理由の判断をする。
したがって、離職理由についての主張の違いは、使用者が離職票交付手続き(離職証明書のパローワークへの提出)を拒否する正当な理由とはならない。(直井)