☆非正社員の格差是正☆

今週の火曜日(10月13日)及び木曜日(10月15日)に、相次いで労働契約法20条に基づく非正社員の格差是正にかかる最高裁の5つの判決がでだ。

労働者側にとっては、退職金・ボーナスは敗訴、他方、扶養手当・夏期冬期休暇格差は勝訴と明暗を分けた。

 

これらの訴訟は、契約社員やアルバイトなど有期契約で働く非正社員と正社員との間で、労働条件の「不合理な格差」を禁じた労働契約法20条の規定(現在はパートタイム・有期雇用契約法に移行されている。)に基づき争われたものである。

最高裁が示したのは当該法規定が禁じた「不合理な格差」の解釈・適用である。

 

できるだけ労働者を安く便利に使いたいのは、利益を目的とする企業にとってはある意味自然のことといえる。

したがって、法の規制など何らかの制約がなければ、労働契約の場において圧倒的に強い立場にいる使用者は、正社員を減らし、使い勝手のいい非正社員を増やし続けることになる。

 

法律による歯止めは必要不可欠である。

しかし、法律ができれば自然と格差がなくなるわけではない。

職場において格差の是正を実現するためには、非正社員自身が不合理な格差に異議申し立てをし続ける必要がある。

 

しかし、ひとり一人の労働者は使用者に対して圧倒的弱者である。

使用者に対峙する集団としての労働組合の出番だ。

正社員中心の既存の労働組合が十分に機能していないというのならば、非正社員が自らの組織化を考えるときではないか。(直井)

 

 

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☆非正規差別に係る二つの最高裁判決☆

正社員と非正社員の待遇格差が、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたるかが争われた二つの訴訟(ハマキョウレックス訴訟、長澤運輸訴訟)の判決が6月1日、最高裁判所で下された。

ともに非正社員のトラック運転手が正社員との待遇の格差の是正を求めた訴訟だ。

 

最高裁の判断は分かれた。

手当ての有無が主に争われた、ハマキョウレックス訴訟では、正社員に支払われる5手当(無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当・皆勤手当)が、同じ職務の契約社員に支給されないのは「不合理」と判断した。

 

一方、定年後に再雇用された嘱託社員3名が、定年前と同じ業務に従事しているのにもかかわらず賃金が切り下げられたのは違法だと争った、長澤運輸訴訟では、正社員との待遇格差の大半を容認した。

 

労働契約法20条は、雇用期間の定めの有無で労働条件に不合理な格差をつけることを禁じている。

不合理な格差にあたるかどうかは、①仕事の内容や責任の程度、②当該職務の内容や配置の変更の範囲、③「その他の事情」を考慮して判断される。

 

最高裁は定年退職後の再雇用である長澤運輸訴訟では、「その他の事情」として「嘱託乗務員は定年退職後に再雇用された者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができる」などの事情を摘示し、一定程度の処遇の低下は「不合理な格差」には当たらないと判断した。

 

労働条件の相違が不合理であるか否かの判断は法律の文言によって一義的に決まるものではなく規範的評価を伴うものだ。

 

したがって、正規・非正規の「不合理な格差」を是正するためには、働く現場で異議を申し立て続けることが不可欠だ。(直井)

 

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