☆労働相談カフェで不満を話してスッキリ!☆

通勤手当の遡及払いの請求を拒否されたとの相談があった。

いつものように都内のカフェで話しを聴くことになった。

以下のような話しであった。

 

1年ほど前にバス運賃が値上げしたことを届け出ないままにしていた。

以前の運賃値上げのときは、とくに届け出手続なしで通勤手当てが改訂されたこともありそのままにしていたとのことである。

いつまで待っても通勤手当ての改訂がないので、この度、給与担当者にその旨を話して届け出ることにした。

 

会社の定める通勤手当規程には、①通勤手当として実費を支給すること、とともに、②入社の際に通勤経路を届け出ること、③通勤経路の変更等があった場合はすみやかかに届け出ること、など手続についても規定されている。

給与担当者は、通勤手当の改訂は従業員からの届け出を前提にしていることを根拠に遡っての支給はできないと説明しているようである。

 

通勤手当は賃金であり、その消滅時効は2年である。

逆にいえば2年以内ならば遡って請求できる。

また、支払いの根拠は労働契約であり、本件の場合は通勤手当規程がその根拠となる。

実費を支払うとの通勤手当規程の定めからすれば、遡及払いは認められないとの給与担当者の説明は合理性がない。

 

以上の見解を相談者に説明したところ、給与担当者にもう一度話してみる。

一応すじを通してみるが、遡及する請求額は5千円程度なので、それでダメなら、あえてそれ以上争うつもりないとのことであった。

 

ちなみに、カフェでの労働相談を申し込んだ理由は、千円の相談料と自分の飲み物代の負担だけなら、労働トラブルの専門家に話しを聴いてもらい、不満を吐き出し、スッキリしたかったからのとのことである。

ほっとユニオンはそのような相談も歓迎します。(直井)

 

 

続きを読む 0 コメント

☆行動する労働相談☆

<東京地域の労働相談>

労働相談を行っているところは沢山あります。

試しにネットで「労働相談」をキーワードに検索すれば、数限りないない相談機関がヒットします。

あふれる相談機関のなか「労働相談カフェ」はフットワークの軽い「行動する労働相談」を目指しています。

単なる法律や行政機関についての情報の提供ではなく、問題解決を目指して相談者と一緒に行動します。

相談者と一緒に行動できる範囲という意味で、対象地域を東京地域およびその周辺地域に限定しています。

 

<対面相談>

具体的に相談者と一緒に問題解決のために行動するためには、電話相談やメール相談では不充分で、対面による相談が不可欠です。

相談カフェは社会保険労務士(社労士)による対面相談を実施しています。

電話相談は対面相談への案内として位置づけています。

相談カフェのモットーは「カフェで気楽に労働相談!」です。

対面相談においては、相談者が相談機関の事務所を訪れるのではなく、相談員が相談者の指定するカフェで出向くことにしています。

主に東京都内のカフェを利用しています。

 

<付き添いサービス>

フットワークの軽さも相談カフェの売りです。

弁護士や行政機関による労働相談との大きな違いです。

差し迫った使用者との面談への社労士による付き添いに応じます。

労働基準監督など行政機関へ申告などへの同行にも対応します。

会社から面談を設定され対応に困っているとき、労基署など行政機関での慣れない手続に不安を感じているとき、気楽に付き添いの依頼をしてください。

 

<使用者との交渉の援助>

しかし、使用者との交渉の援助が相談カフェの肝です。

相談カフェでは、労働局のあっせん制度を利用しての交渉、ユニオンによる団体交渉を利用しての交渉、労働審判制度を利用しての交渉などの様々な形の交渉の援助を行っております。

ひとりで悩んでいるだけでは何も解決しません。

思い切って行動をしましょう。

相談カフェは相談者と一緒になって解決のお手伝いをします。(直井)

 

続きを読む 0 コメント

☆使用者と交渉する方法あれこれ☆

 従業員が使用者との間でのトラブルを解決するために一人で使用者に対峙して交渉をすることはその力関係の差から困難です。誰かの手助けが必要です。

 

 トラブル解決のための社内に相談窓口があるのならばまずそこを利用することです。理解のある上司がいれば、上司を介して不満や希望を会社に伝えることはいい方法かもしれません。会社内に労働組合が存在するならば、労働組合に相談するのもいいでしょう。

 

 しかし、ほとんどの中小企業には労働組合は存在しない。また、管理職を含め皆がノルマのもとにギリギリの状態で働かされている現場の状況を考えると管理職である上司に期待することも事実上難しい。

会社の内部にある解決システムでの解決が期待できないならば、会社の外部にある解決システムを利用することを考えるしかありません。

 

 労働紛争の解決のためのシステムとして行政機関、司法機関があります。たとえば、国の行政機関である労働局のあっせんの利用、裁判所の労働審判手続の利用などが考えられます。また、企業外にある個人加盟方式のユニオンに加入して団体交渉による解決をはかる方法もあります。それぞれ長短があり、どの方法を選ぶかは迷うところです。

 

 労働相談カフェは個々の相談事案にそって最適と考える解決方法を相談者と一緒に考えます。気楽にカフェで相談しませんか。(直井)

 

続きを読む 0 コメント

☆時系列メモの作成☆

 対面での労働相談を受けるとき、相談者の抱えるトラブルが発生した経緯についてできるだけ丁寧に聴くことにしている。鳥瞰図的に当該トラブルを客観的に観るためです。もっとも、相談者が説明する事実の経緯に多少の曖昧さが残っても、当該トラブル解決のための方策(会社面談同行、あっせん、団体交渉、労働審判など)を相談する初期の段階ではとくに障害とはならない。

 

 しかし、具的的にトラブル解決のために使用者との交渉を進める段階になると話しは別である。曖昧な部分を残したまま安易に使用者との交渉に入ると、使用者から予期せぬ反論・反撃を受け、その場で適切な再反論ができず言葉に詰まってしまうことがある。書面手続が中心の司法的な手続の中で、提出済みの書面に記載した事実に間違があると判明したときは対応に苦慮する。

 

 当事者の曖昧な記憶をもとにしても、抽象的に双方が口頭で主張を述べ合う場面では問題が顕在化しないことが多い。しかし、具体的な事実として書面に記載する場面では、記憶の曖昧さが問題となる。裁判官など第三者を説得するためには解雇の経緯など当該トラブルの基本的な出来事についてはできるだけ具体的に記載することが重要です。

 

 時系列メモの作成において、5W1H(Who(誰が)What(何を)When(いつ)Where(どこで)Why(どうして)How(どのように))を明確にした記載が基本です。正確な日にちは意外と覚えていないものですが、その場合でも、○月中旬ころとかできるだけ特定することが大切です。

 

 私は、時系列メモを作成のうえ相談に来ることを相談者にお願いすることにしています。(直井)

 

続きを読む 0 コメント

☆労働者側支援の社労士☆

蔓延する違法残業の規制のため、慢性的な人員不足状態にある労働基準監督官の業務の一部を社会保険労務士に委託する案が持ち上がったとき、社労士にそのような役割は期待できないとの声がでた。

「社会保険労務士」=「経営者側」という固定観念があるからです。

 

 

この固定観念には理由があります。

大部分の社労士は企業の顧問社労士として企業からの収入で生計を立てているからです。

専ら企業からの収入に頼って生活している社労士に企業を監視する機能は期待できないという理由です。

 

社労士は企業の方に顔を向けて仕事をしているというのが労働者の一般的な認識です。

「社員を鬱に罹患させる方法」をいう記事をブログで公表し厚生労働大臣から処分された社労士は極端な典型例といえます。

 

労働相談カフェは労働者支援のためのネットワークとしてユニオン、弁護士、社労士の活動を有機的に結びつける拠点作りを目指しています。

労働相談カフェに所属する社労士は労働者支援の立場から社労士活動をしています。

しかし、正直に言えば、労働者側の仕事だけでは財政的な基盤を確立できず、ボランティア的な活動手法を脱しきれていないのが現状です。

 

継続的に活動を維持するためにはその活動自体から安定した収入を確保する必要があります。

労働者を支援したいという気持ちだけで続けることには限界があります。

 

労働相談カフェではカフェでの対面相談の際に1000円の相談料を徴収しています。

真摯な相談に真摯に対応するという覚悟を表すともに、どんなに社会的に意義の活動でも無料では維持できないということをアピールする意味もあります。(直井)

 

 

続きを読む 2 コメント